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【弁護士監修】 No.1 表示・高評価%表示を中心とした景品表示法・薬機法等のチェックポイント

企業名:エムスリー株式会社

消費者の購買意欲を左右する「No.1表示」や「高評価%表示」ですが、近年、消費者庁による厳格な行政処分が相次いでいます。
本資料では、元消費者庁表示対策課の弁護士が景品表示法や薬機法を遵守しつつ、商品の魅力を最大限に伝えるためのチェックポイントを解説します。

資料詳細説明

商品・サービスを購入するにあたって、”他人の評価”を参考にする消費者は多いといわれています。そのため、広告においては、商品・サービスについて「お客様満足度 No.1」、「30 代女性の○%がおすすめ!」、「専門家の○%が推奨」といった表現が広く使われています。
しかし、このような表現を用いた広告は消費者への訴求力が高いことから、景品表示法を所管する消費者庁を中心に、根拠のない広告が増加していることが問題視されています。
本書では、消費者庁表示対策課に勤務経験があり、景品表示法の改正や No.1 表示に関する実態調査を担当した土田弁護士の監修により、関連する法規制の内容と、広告審査のチェックポイントをご紹介します。

対象業種

メーカー(食品・化粧品) / 健康食品・医薬品業界

対象企業規模

大企業

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